□□□ 介護従事者慰労金とは □□□

□□□ 介護従事者慰労金とは □□□ イメージ

新型コロナウイルス感染症の支援事業として、

介護施設で勤務する皆さんに慰労金(5万円)が国から支給されます。

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、
1.感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと
2.継続して提供することが必要な業務であること
3.介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、

相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって、業務に従事していることに対し、慰労金を給付することとしています。

 

支給要件は、

1.介護サービス事業所・施設などに勤務し、利用者と接する職員(派遣スタッフもOK)

2.コロナ1例目発症から6月30日までに10日以上の勤務実績者(岡山県は3月22日に1例目発症)

※短時間でもフルタイムでも所定時間であればOK

3.「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員

※慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限るとしています。

手続きなど詳しいことについては、これから国が発表していくとの事です。

 

勤務先から詳しく話があると思いますので、確認してみましょう。

 

是非、この制度を有効活用しましょう!!

 

不明点などありましたら、お気軽に岡山介護求人センターまでお問い合わせください。

 

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